未経験者のためのお仕事説明書
ドライバーのお仕事と一言にいっても、その仕事内容は千差万別。
全くの未経験の方にはわからない仕事もあるかも知れません。
ここではドライバーとして働くには主にどのような免許証が必要かを少しだけご紹介。
未経験の方はこれを読んで参考にしてみてくださいね!
- 大型免許
大型トラックやバスの運転手になるには大型免許が必要です。
2007年(平成19年)6月より道路交通法が改正され、中型免許が新設されましたので条件が変更されています。
ご注意ください
・車両総重量11,000kg以上(8,000kg以上から変更)
・最大積載量6,500kg以上(5,000kg以上から変更)
・乗車定員30人以上(11人以上から変更)
以上の四輪車が大型自動車で、上記のいずれかに該当する自動車は
大型免許(大型一種・大型二種)取得者のみが運転できます。
大型トレーラーの場合はこの免許に加え、『けん引』の免許も必要になります。
大型免許を取得するには
・普通自動車免許、または大型特殊免許取得者
・運転経験期間が3年以上
・満21歳以上
となっています。方法は
・門真や光明池の運転免許試験場で技能試験を直接受ける(一発試験)
・教習所に通い卒業検定に合格する
2種類があります。
- 中型免許
通称4t車などを運転するには中型免許が必要となります。
2007年(平成19年)6月1日より施行された道路交通法によって新たに加わった運転免許がこの中型免許になります。
それまでの普通自動車免許で乗れていた車輌も改正後に取得された方は中型免許が必要になっていますので注意が必要です。
さらに2017年(平成29年)3月12日より『準中型自動車』免許も新設されています。
中型を取得する方法は上記の大型と同じです。
教習所に通うか、一発試験を受けるかのどちらかになります。
中型免許を取得する資格者は
・普通自動車免許、または大型特殊免許をお持ちで運転経験が通算2年以上
・満20歳以上
でないと取得することができません。
- 普通自動車第二種免許
お客さん等を乗せて報酬を得るような仕事(タクシー・ハイヤー・運転代行など)の場合は、この二種免許が必要となります。
普通自動車免許(第一種)と同じくAT限定・MT(限定なし)の両方があります。
免許を取得するには
・門真や光明池の運転免許試験場で技能試験を直接受ける(一発試験)
・教習所に通い卒業検定に合格する
2種類があります。
現在、普通自動車免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかの第一種免許をお持ちで運転経歴が3年以上で満21歳以上の方が取得可能な資格対象者となります。
- 補足
2017年3月の道路交通法の改正により、より免許は細分化されています。
特に2007年以前に取得されている方は普通免許で中型自動車まで運転できますから、勘違いされている方が多いようです。
不安な方は最寄りの警察署等でしっかり確認をした上で運転するように心がけましょう